〒132-0031 東京都江戸川区松島1‐27‐3
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まずは会社の商号を決めましょう。類似商号の調査は必要は無くなりましたが、後々のトラブルを避けるためにも確認はしておいた方が良いかもしれません。また、事業目的は「適正」であることが必要です。事前に法務局で確認しておきましょう。
社名が確定したら会社の実印(設立登記申請の際に必要です)を発注します。その際にゴム印・銀行印・角印等も一緒に頼んでおくと後々の手間が省けます。
定款とは会社を運営していく上での基本的なルールを記載した、いわゆる「憲法」の様なものです。定款には記載しなければならない項目がいくつかありますので、専門家の方と相談して漏れのないように作成しましょう。定款が出来たら公証人役場で定款の認証を受けます。
定款で定められた資本金の金額を出資者個人の口座に振込ます。振込んだ後通帳の表紙と振込されたことが判別できるページをコピーして「払込証明書」を作成しましょう。この「払込証明書」は登記申請の際に必要となります。
設立登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出します。特に補正等がなければ、この提出した日が会社の成立した日になります。
会社を設立したら諸官庁に届出をしましょう。届出・申請には提出期限があるものが多いので、設立後遅滞なく届け出ることが必要です。当事務所で会社設立のお手伝いをされた方につきましては、当事務所で必要な各種届出手続きを代行致します。(税務官庁以外の官庁への届出は別料金になります)届出について
全ての手続きを終えたらいよいよ会社の営業を開始します。当事務所では新規開業されたお客様を全面的にバックアップ致します。何か会社運営上のことでわからないこと、困ったことがありましたら遠慮なくご相談下さい。
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江戸川区の松崎佳史税理士事務所(会計事務所)では、税務・会計業務に実績のある税理士が、月次決算書、決算申告書、確定申告書、記帳代行、給与計算代行、など税務書類の作成から税務相談まで承っております。東京都江戸川区を中心に、江東区、葛飾区、墨田区、浦安市、市川市をはじめ、東京23区とその近郊の方々に納得の料金体系で誠実・迅速に対応しております。
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