個人事業者の方

開業されて間もない方、あるいは経理実務の経験のない方は「帳簿」と言われてもどのようなものなのかさえわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。まずは、「帳簿」とは何か?何故「帳簿」をつけなければならないのか?ということから、節税の為の帳簿の付け方まで、一つ一つ解説していきたいと思います。

帳簿とは何か?

いわゆる「帳簿」と言われているものには、主に下記のようなものがあります。

  • 現金出納帳・・・・・現金の出し入れを記帳する帳簿
  • 預金出納帳・・・・・預金の預け入れ、引き出し、振込、引落など、銀行口座の入出金を管理する帳簿
  • 売掛帳・・・・・・・・・売上の計上や回収を取引先ごとに記帳したもの(現金売上のみの場合には不要)
  • 買掛帳・・・・・・・・・仕入れの計上や支払いを仕入先ごとに記帳したもの(仕入がない場合には不要)
  • 総勘定元帳・・・・・各帳簿に記載された金額を科目ごとにまとめたもの
現金出納帳

「現金出納帳」については、単に現金の出し入れを記帳するだけなので、誰でも作成することが出来るものだと思います。この帳簿には・・・

現金を出金した場合には「支払金額」の欄に、何の費用を(消耗品費、給料、旅費交通費など)何の目的で(ボールペンを購入した、ガソリン代を支払ったなど)どこに支払ったのか(○○商店、××商事など)を記帳し、残高から支払った金額をマイナスします。

現金が入金した場合には何の収入を(売上など)、何の原因で(商品を売り上げた、サービスを提供した、預金から引き出したなど)、誰がお金をくれたのか(売上先、自分の預金など)を記帳し、残高にプラスしていきます。

そして、1日の業務を終えた後、現金出納帳の「残高」欄の金額と、実際の現金の有高を比べてみて、同じならば間違いなく記帳がされている・・・ということになります。

預金出納帳

預金出納帳」については、銀行等の金融機関が発行している預金通帳と一致している必要がある為、基本的には通帳を見て、入出金の内容を確認しながら現金出納帳と同様に記帳していくことになります。

売掛帳・買掛帳 

掛売上、掛仕入がある場合に記入します。得意先・仕入先ごとに売上・仕入を記帳し、売上代金の回収や仕入代金の支払の管理を行う帳簿です。

総勘定元帳 

各帳簿・入金出金伝票・振替伝票・仕訳帳などの帳簿を元に作成します。残高試算表から決算書を作る為に必ず必要な帳簿となります。但し、簿記の知識がないと作成するのは難しいかもしれません。

何故帳簿を付ける必要があるのか?

現金出納帳・預金出納帳は日々の現金・預金資産の推移や現在の有高を確認するため、あるいはお金の流れを目に見える形にするために必ず必要です。自分の会社に現金・預金がいくらあるのかを常に把握しておくことは経営の基本中の基本です。

売掛帳・買掛帳も、代金回収や支払いを間違いなく行うために必要不可欠な帳簿です。入金状況を把握し、資金計画を立てるためにも必ず作成するようにしましょう

総勘定元帳は「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」により作成される必要があります。この帳簿は各科目の金額の推移や残高を確認する為に必ず作成しなければなりません。また、決算書を作る為には必須となる帳簿なので、この帳簿なしには経営状況が把握できないだけでなく、税金の申告にも支障をきたすことになります。

節税の為の帳簿の付け方

確定申告書には「白色申告書」と「青色申告書」の2種類があります。

「青色申告」には「白色申告」にはない数々の特典があるので、まず節税の為の第一歩は「青色申告の承認申請」から始めましょう。

青色申告の承認を受けるためには最低でも「一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告」をしていることが必要です。青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。


青色申告の承認を受けることが出来れば、10万円の青色申告特別控除(税額ではなく、所得金額から控除します)を受けることが出来るだけでなく、「青色事業専従者控除」「貸倒引当金」「純損失の繰越と繰戻」の特典を使うことが出来るようになります。

更に、下記の要件を満たすことで10万円の控除に代えて65万円の青色申告特別控除を受けることが出来るので、更なる節税が可能です。

  • 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
  • これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
  • 記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

複式簿記による記帳は簿記の知識がないと難しいかもしれません。そのような場合には当事務所にて記帳を代行しますので、まずはお問い合わせ下さい。記帳代行料についてはこちら

会計ソフトの活用

 65万円の青色申告特別控除を受けるためには「複式簿記」での記帳が必要になります。しかしながら「複式簿記」による記帳は簿記の知識がないと、かなり難しいものになると思います。そのような場合には、市販されている会計ソフトを使いましょう。会計ソフトを使用すれば簿記の知識がなくても「複式簿記」による記帳が可能です。使用方法はソフトにも依りますが、該当する取引をメニューから選び、金額を入力すれば「仕訳」を作成し、総勘定元帳にも自動的に記帳してくれるので、簡単に正規の簿記の原則に従った帳簿を作成することが出来ます。

特に「弥生会計」「会計王」は初心者でも使いやすいソフトだと思いますので、是非導入を検討しては如何でしょうか。

当事務所でも「弥生会計」「会計王」を使用している事業者の方の為に「会計ソフト導入プラン」をご用意しております。こちらも合わせてご検討下さい。

法人の方

法人の場合、確定申告書には必ず財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)を添付しなければならないので、簡易な帳簿で済ませることはできません。必ず「複式簿記」での記帳が必要になります。そして法人の場合にも青色申告の特典(但し、10万円・65万円の特別控除はありません)を受けることができますので、必ず「青色申告の承認」を受けるようにしましょう。

記帳に関しても個人事業者の方と同じように会計ソフトに使用をお勧め致します。どうしても記帳が面倒だという方、仕事が忙しくて記帳まで手の回らない方につきましては当事務所にて記帳を代行致します。お気軽にご相談下さい。完全記帳代行プラン

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
8:00~18:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5661-7950

江戸川区の松崎佳史税理士事務所(会計事務所)では、税務・会計業務に実績のある税理士が、月次決算書、決算申告書、確定申告書、記帳代行、給与計算代行、など税務書類の作成から税務相談まで承っております。東京都江戸川区を中心に、江東区、葛飾区、墨田区、浦安市、市川市をはじめ、東京23区とその近郊の方々に納得の料金体系で誠実・迅速に対応しております。

対応エリア
東京都、江戸川区、江東区
葛飾区、墨田区、浦安市
市川市、新小岩、船堀

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5661-7950

<受付時間>
8:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

松崎佳史

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

新着情報

2022年12月1日
事務所移転のお知らせ
 
2022年12月1日より事務所を下記へ移転しました。
 
〒132-0031
東京都江戸川区松島1丁目27番3号 さくらテラス1階
 
 
※電話番号・FAX番号は変わりません

お勧めの本

私がお勧めする本です。
興味がありましたら一読してみてください。

「実学」稲盛和夫

経営の神様とも言われ、最近では日本航空の再建に尽力している稲盛和夫氏の著書。経営者のバイブルとも言える名著です。

「リッツカールトンが大切にするサービスを超える瞬間」高野登

世界で最高のサービスを提供し続けているリッツカールトンのサービスに関する指南書。「サービスとは何か」原点に立って考えさせられる内容です。

「日本で一番大切にしたい会社」坂本光司

「会社は誰のためにあるのか?」「会社経営に対する使命と責任とは?」日本で、そして世界で活躍する中小企業の裏側を徹底分析しています。読むと元気になれる本です。

松﨑佳史税理士事務所

住所

〒132-0031
東京都江戸川区松島1‐27‐3

受付時間

8:00~18:00

定休日

土日祝祭日