〒132-0031 東京都江戸川区松島1‐27‐3
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相続人が相続した財産の課税価格(相続税に係る)の合計額が基礎控除(5000万円+1000万円×相続人の数)の額を超えるときは相続税の申告をしなければなりません。
相続税の申告はその相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことが必要です。
相続人の確定、遺産分割、財産の評価などに相当の時間が必要となる場合がありますので、相続の開始があった場合には速やかにご連絡をいただくことをお勧めします。
また、被相続人(亡くなられた方)の所得税や消費税の確定申告(準確定申告)も、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに行わなくてはなりません。
〜相続開始後のスケジュール〜
①相続の開始(被相続人の死亡)
②通夜・葬儀
③遺言書の有無、内容の確認
④四十九日の法要
⑤非相続人の遺産・債務の概要を把握
⑥生前贈与財産の概要の把握
⑦相続税の概算額の把握
⑧遺産分割協議の準備
⑨相続の放棄又は限定承認の手続き(相続の開始〜3ヶ月以内)
⑩被相続人に係る所得税・消費税の申告・納付(相続の開始〜4ヶ月以内)
⑪被相続人の遺産の調査・評価・鑑定
⑫遺産分割協議書の作成
⑬遺産の分割・名義変更
⑭相続税の申告・納付(相続の開始〜10ヶ月以内)
多少順序が前後することはありますが、おおよそ上記のスケジュールで手続きを行います。
他の士業の方との連携で滞りなく相続の手続きを行えるよう、お手伝いをいたします。
尚、相続税の申告につきましては個別に相談・お見積りを致します。
まずはお問い合わせ下さい
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お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
江戸川区の松崎佳史税理士事務所(会計事務所)では、税務・会計業務に実績のある税理士が、月次決算書、決算申告書、確定申告書、記帳代行、給与計算代行、など税務書類の作成から税務相談まで承っております。東京都江戸川区を中心に、江東区、葛飾区、墨田区、浦安市、市川市をはじめ、東京23区とその近郊の方々に納得の料金体系で誠実・迅速に対応しております。
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