料金に含まれるもの

給与計算料月額・・・・・・・・・・・各人員の給与支払額の確定

年末調整料金・・・・・・・・・・・・・各人員の年末調整、源泉徴収簿及び源泉徴収票の作成

法定調書(合計表)の作成・・・支払調書・法定調書合計表の作成、給与支払報告書の作成及び提出

※金額はすべて税込です。

法人の場合
       (A) (B) (C) (A)+(B)+(C)
従業員数 給与計算料月額 ×12=    給与計算料年額 年末調整料金 法定調書(合計表)の作成 給与関係計算料総額
1人 3,300円 ×12= 39,600円 4,400円 11,000円 55,000円
2人 3,300円 ×12= 39,600円 7,700円 13,200円 60,500円
3人 4,400円 ×12= 52,800円 11,000円 15,400円 79,200円
4人 4,400円 ×12= 52,800円 14,300円 17,600円 84,700円
5人以上 1人あたり1,100円加算 ×12= 1人あたり13,200円加算 1人あたり3,300円加算 1人あたり2,200円加算 1人あたり18,700円加算

 法人の場合、従業員数に社長本人を含みますが、 給与の支払のない名前だけの役員は除きます。 

個人事業者の場合
      (A) (B) (A)+(B)+(C)
従業員数 給与計算料月額 ×12=  給与計算料年額 年末調整料金 給与関係計算料総額
1人 3,300円 ×12= 39,600円 4,400円 44,000円
2人 3,300円 ×12= 39,600円 7,700円 47,300円
3人 4,400円 ×12= 52,800円 11,000円 63,800円
4人 4,400円 ×12= 52,800円 14,300円 67,100円
5人以上 1人あたり1,100円加算 ×12= 1人あたり13,200円加算 1人あたり3,300円加算 1人あたり16,500円加算

 個人事業者の場合、従業員数に社長本人は含まれませんが、専従者であるご家族は含まれます。

法人・個人事業者共に従業員数はその月に実際に給与を支払った人数により計算させて頂きます。

年末調整のみのご依頼も可能ですが、その場合には給与計算料×3か月分を加算させて頂きます。

個人事業者で法定調書(合計表)を提出する必要がある場合には法人と同じ料金になります。

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江戸川区の松崎佳史税理士事務所(会計事務所)では、税務・会計業務に実績のある税理士が、月次決算書、決算申告書、確定申告書、記帳代行、給与計算代行、など税務書類の作成から税務相談まで承っております。東京都江戸川区を中心に、江東区、葛飾区、墨田区、浦安市、市川市をはじめ、東京23区とその近郊の方々に納得の料金体系で誠実・迅速に対応しております。

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※電話番号・FAX番号は変わりません

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「実学」稲盛和夫

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「日本で一番大切にしたい会社」坂本光司

「会社は誰のためにあるのか?」「会社経営に対する使命と責任とは?」日本で、そして世界で活躍する中小企業の裏側を徹底分析しています。読むと元気になれる本です。

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