〒132-0031 東京都江戸川区松島1‐27‐3
受付時間 | 8:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
株式会社は新会社法の施行に伴い、色々な形態で設立することが可能になりました。
後々のトラブルを未然に防止するためにも、会社設立の際には専門家の意見を聞いて慎重に定款を作成する必要があります。
株式会社設立の際には提携士業との連携で会社の設立手続きを全て行い、定款作成から登記手続、更に税務署、都道府県税事務所、市役所等への設立届出書などの作成提出までフルサポート致します。
(登記手続きに関しては司法書士が行います)
会社設立後税務顧問契約をして頂いた場合にはその後の税務官庁への届出は全て「無料」にて代行させて頂きます。
社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所への各書類の作成及び提出並びに税務官庁以外の各官庁への届出・申請等の手続きをご依頼いただく場合にはは別途になります・・・提携社会保険労務士への依頼となります。
営業許可・申請等が必要な業種に関しましてはご相談下さい。別途提携行政書士への依頼になります。
まずは会社の商号を決めましょう。類似商号の調査は必要は無くなりましたが、後々のトラブルを避けるためにも確認はしておいた方が良いかもしれません。また、事業目的は「適正」であることが必要です。事前に法務局で確認しておきましょう。
社名が確定したら会社の実印(設立登記申請の際に必要です)を発注します。その際にゴム印・銀行印・角印等も一緒に頼んでおくと後々の手間が省けます。
定款とは会社を運営していく上での基本的なルールを記載した、いわゆる「憲法」の様なものです。定款には記載しなければならない項目がいくつかありますので、専門家の方と相談して漏れのないように作成しましょう。定款が出来たら公証人役場で定款の認証を受けます。
定款で定められた資本金の金額を出資者個人の口座に振込ます。振込んだ後通帳の表紙と振込されたことが判別できるページをコピーして「払込証明書」を作成しましょう。この「払込証明書」は登記申請の際に必要となります。
設立登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出します。特に補正等がなければ、この提出した日が会社の成立した日になります。
会社を設立したら諸官庁に届出をしましょう。届出・申請には提出期限があるものが多いので、設立後遅滞なく届け出ることが必要です。当事務所で会社設立のお手伝いをされた方につきましては、当事務所で必要な各種届出手続きを代行致します。(税務官庁以外の官庁への届出は別料金になります)届出について
全ての手続きを終えたらいよいよ会社の営業を開始します。当事務所では新規開業されたお客様を全面的にバックアップ致します。何か会社運営上のことでわからないこと、困ったことがありましたら遠慮なくご相談下さい。
受付時間 | 8:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
江戸川区の松崎佳史税理士事務所(会計事務所)では、税務・会計業務に実績のある税理士が、月次決算書、決算申告書、確定申告書、記帳代行、給与計算代行、など税務書類の作成から税務相談まで承っております。東京都江戸川区を中心に、江東区、葛飾区、墨田区、浦安市、市川市をはじめ、東京23区とその近郊の方々に納得の料金体系で誠実・迅速に対応しております。
対応エリア | 東京都、江戸川区、江東区 葛飾区、墨田区、浦安市 市川市、新小岩、船堀 |
---|